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会 計 規 程
(目 的)
第1条 本規約は、組合の財産の増減、移動に関する事項を適格且つ迅速に処理し、収支状況並びに財政状態を明らかにする為、その会計処理に必要な事項を定める。
(原 則)
第2条 組合の会計に関する事項は、すべてこの規程に基づき処理しなければならない。
(主 管)
第3条 財政部は、組合の予算の立案、管理、遂行、決算事務、金銭の出納管理、資産の管理並びにそれらの記録の保全に関する会計事務を行なう。
(単一会計)
第4条 組合会計は、一般会計を原則とする。
(会計年度)
第5条 会計年度は、組合規約の定めるところによる。
(予 算)
第6条 収支及び支出は、原則として予算に基づくものとする。
予算は、会計年度毎にその年度の活動方針を基にして、中央執行委員会で作成し、組合大会の承認を得るものとする。
(収支均衡財政)
第7条 毎会計年度の経費は、組合規約の定める収入をもって充当する。
支出は、組合活動に係るものに限る。
(伝票会計)
第8条 金銭の出納、その他の会計処理は、伝票をもって行ない、帳簿の記帳は伝票に基づいて行なう。
(伝票、帳簿、報告書)
第9条 伝票、帳簿、報告書は次の通りとする。
(1) 伝 票:入金伝票、出金伝票、振替伝票。
(2) 帳 簿:金銭出納簿。
(3) 報告書:収支計算書、貸借対照表、決算報告書、その他。
(4) 補助簿:補助簿は、必要に応じて設け、更新は期首に行なう。
(勘定科目)
第10条 勘定科目は、別表の通りとする。
勘定科目の改廃は、必要に応じ中央委員会の承認に基づいて行なう。
(固定資産)
第11条 固定資産は、取得の都度資産台帳を作成しなければならない。
但し、次のものは消耗品として扱う事ができる。
(1) 10万円以下の対価をもって購入した什器備品。
(2) 寄付を受けた什器備品で、時価で購入すれば10万円以下の対価を有するもの。
(出 納)
第12条 金銭出納は、支払先の領収証、その他財政部長の認めたものにより行なう。
但し、請求書による支払は、事後領収証を財政部長に提出しなければならない。
(決 算)
第13条 決算は、会計記録を整備し、収支状況及び財政状態を明確にする為、毎会計年度末に行なう。
前項の他、毎月月次に計算を行なうとともに、半期毎に中間計算を行ない、その報告書を会計監事に提出しなければならない。
年度末会計報告は、本規程第9条の報告書をもって行なう。
(剰余金)
第14条 決算において剰余金を生じた場合は、これを次期に繰越すものとする。
(流動資産の運用)
第15条 流動資産の運用にあたっては、預金、公社債など元本確実なる手段によらなければならない。
特別な運用方法によるときは、組合大会の承認を要する。
(会計記録の保存)
第16条 会計に関する帳簿類、証憑、その他の書類の保存期間は次の通りとする。
(1) 会計(決算)報告書:永久保存
(2) 金銭出納簿、確証綴り、その他の書類:10年
(本規程の改定)
第17条 本規程の改定は、組合規約第17条3号による。
勘定科目一覧表
貸借対照表
(資産の部) (負債の部)
現 金 立替金 借入金 基 金
預 金 前払金 未払金 積立金
仮払金 未収入金 仮受金 当期剰余金
権利金 什器備品 預り金 その他負債
その他資産
収支計算表科目
(支出の部) (収入の部)
歳 費 賃金カット補填 組合費 前期繰越剰余金
旅費交通費 慶弔金 配当金 資産処分益金
厚生費 図書費 受取利息 雑収入
研修費 消耗品費
電話料 保険料
会議費 記念品代
印刷費 支払利息
減価償却費 試算処分損失
諸雑費 諸会費
交際費