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慶弔金及び災害見舞金規程
(目的)
第1条 この規程は、組合員の慶弔金及び災害見舞金の支払いを定める。
(支給の種類と金額)
第2条 組合員の慶弔金及び災害見舞金の種類と金額を次に定める。
(1) 祝金
結婚祝金 30,000円 本人のみ
出産祝金 30,000円 本人又は配偶者の出産
(2) 香料
本人死亡 60,000円
配偶者死亡 30,000円
家族死亡 10,000円 (含む本人又は配偶者の死産、6ヶ月以上の流産)
【家族の対象親等】
・本人
・配偶者
・本人の父母
・配偶者の父母
・本人の子供
(3) 傷病見舞金
組合員が2週間以上の傷病欠勤になった場合には、12ヶ月を限度として、1ヶ月当たり10,000円の傷病見舞金を支給する。
(4) 災害見舞金
火災及び風水害等により、組合員の住居に半焼壊以上又は床上浸水以上の被害を被った場合には、100,000円の災害見舞金を支給する。
(5) 退職餞別品
組合員が退職した時又は組合規約第6条但し書に該当し組合員の資格を失った時には、3,000円相当の記念品を送るものとする。
但し、懲罰規程により除名されたものはこの限りではない。
(請求)
第3条 これらの金額の請求は、所定の用紙に必要事項を記入し、本人又は職場委員が所属支部長宛提出する。
但し、前条第4項の場合には、地方公共団体が発行する証明書又はその災害状況を証明する書類を添付しなければならない。
(請求有効期間)
第4条 事由が発生した期日の組合会計年度内、もしくは事由の発生した期日から3ヶ月以内を請求有効期間と定める。
但し、出産に伴う産後の休業または育児休業を取得した場合は、休業から復帰した日付を本人の出産に事由の発生した期日とすることができる。
付 則
本規程に疑義が生じた場合は、中央委員会の決するところによる。