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Regurations

2011/08/01

選挙規定

選 挙 規 程

 

第1章

 

(目 的)

第1条        本規程は組合規約第39条、第44条に基づき中央執行委員及び役員・中央委員・職場委員の選出を定める。

(選挙の期日)

第2条        中央執行委員及び役員・中央委員・職場委員の任期満了による改選は任期満了月とする。

(定数及び選挙区)

第3条        定数及び選挙区は、次の各号を除き組合規約による。

(1)     中央委員の定数並びに選挙区は中央執行委員会が決定する。

(2)     職場委員の定数は支部職場委員会が決定し、中央執行委員会が承認する。

(職場委員)

第4条        職場委員は、各職場毎に組合員の互選により選出する。

 

第2章      選挙管理機関

 

(選挙管理委員会)

第5条        選挙に際しては、中央選挙管理委員長1名、同委員1名以上をもってこれを構成する。中央選挙管理委員長及び同委員の選出は、組合員中より中央委員会にて行なう。支部選挙管理委員会構成員の選出は、組合員中より支部職場委員会にて行なう。選出された者が候補者になる場合は、これを辞さなくてはならない。

(中央選挙管理委員会の任務)

第6条        中央選挙管理委員会は次の業務を行なう。

(1)     中央執行委員及び役員の選挙の公示。

(2)     立候補及び推薦に関する事項。

(3)     当選の確認及び通知・発表。

(4)     選挙に関する疑義及び紛争の解決。

(5)     その他選挙管理の必要な事項。

(支部選挙管理委員会の任務)

第7条        支部選挙管理委員会は、次の業務を行なう。

(1)     中央委員の選挙の公示。

(2)     その他中央選挙管理委員より委嘱された事項。

 

(投票立会人)

第8条        各投票立会人は投票場所毎に1名以上おく。投票立会人は当該投票場所が所属する支部の支部選挙管理委員会において、組合員にこれを委嘱する。委嘱された者が候補者となる場合は、これを辞さなくてはならない。選挙管理委員会は投票立会人を兼ねる事ができる。

 

第3章      選挙の公示

 

(公 示)

第9条        中央選挙管理委員会は、中央執行委員及び役員の選挙の公示を、選挙期日10日前までに、支部選挙管理委員会を通じて行なう。支部選挙管理委員会は、中央委員の選挙の公示を前段同様10日前までに行なう。

(公示内容)

第10条     選挙の公示には次の事項を掲げる。

(1)     選挙期日

(2)     各選挙区及び定数

(3)     立候補及び推薦に関する手続き及び締切り日時

(4)     その他選挙に関する注意事項

但し、選挙期日は中央選挙管理委員会は全ての選挙について一括してこれを公示する。

 

第4章      立候補及び推薦

 

(立候補)

第11条     被選挙権者は立候補する事ができる。

(立候補の手続き及び期間)

第12条     中央執行委員及び役員の立候補は、中央選挙管理委員会の定める手続きと期日に従い、支部選挙管理委員会を通じて中央選挙管理委員会に書面をもって届け出る。

2      中央委員の立候補は、支部選挙管理委員会の定める手続きと期日に従い、支部選挙管理委員会に書面をもって届け出る。

3      各選挙管理委員会の定める立候補締切り日時は、公示後3日を下回ってはならない。

(立候補の公示)

第13条     各選挙管理委員会は、立候補の届出を受けた後、遅滞なく指定の場所に公示する。

2      各選挙管理委員会は、立候補の締切り後、遅滞なく所定の場所に公示する。

3      前項の必要事項は、少なくとも次の事項を含まねばならない。

(1)       氏名

(2)       所属部門

 

(推 薦)

第14条     第11条の規程にかかわらず、選挙権者は当該選挙区の被選挙権者の中から候補者を推薦する事ができる。但し、被選挙権者1名につき5名以上の推薦者があり、本人の承諾を得た場合のみ有効とする。

(準用規程)

第15条     第12条、第13条の規程は、推薦の場合にこれを準用するも第13条の公示には、推薦者名を明示しなければならない。

 

第5章      投  票

 

(投 票)

第16条     投票は単記無記名投票とする。投票は投票立会人の下に所定の投票用紙により行なう。

(投票用紙)

第17条     投票用紙の様式は各選挙管理委員会が決める。

(不在者投票)

第18条     投票は公示された期間内にこれを行なわなければならないが、業務上その他の理由により投票できないものは、支部選挙管理委員会の承認を得て、不在者投票をすることができる。

(成立)

第19条     全ての選挙は選挙権者の過半数の投票がなければならない。

(信任投票)

第20条     候補者の数が定数を超えないとき信任投票を行なう。

 

第6章      開票及び当選

 

(開 票)

第21条     開票は、各支部毎に支部選挙管理委員会において選挙終了後直ちにこれを行なう。

投票立会人は、当該選挙区の投票完了後直ちに投票用紙をその所属する支部の支部選挙管理委員会に提出する。

(無効投票)

第22条     次の投票は無効とする。

(1)     所定の投票用紙によらないもの。

(2)     候補者以外の氏名を記入したもの。

(3)     定数を超えて記入したもの。

(4)     必要以外のものを記入したもの。

 

(当 選)

第23条     当選は得票数の多いものから定員になるまで順次に確定される。得票数同数の場合は決選投票を行なう。決選投票に関する手続きは、各選挙管理委員会はこれを決定する。

2      信任投票の場合は有効票の過半数をもって当選とする。

(当選の確認及び通知・発表)

第24条     中央選挙管理委員会は、当選が決定した時は直ちにこれを確認の上、本人に通知すると共に発表する。

 

第7章      補  充

 

(補充選挙)

第25条     組合規約第42条、第54条により中央執行委員・役員・中央委員の補充選挙を行なう場合は、中央委員会又は各支部職場委員会定数内においてその欠員数を勘案して、各支部毎に補充すべき員数を決定する。

2      補充選挙は、本規程の選挙手続きに従って行なう。

 

第8章      雑  則

 

(異 議)

第26条     選挙手続きにおいて異議あるものは、これを投票結果の発表後2日以内に各選挙管理委員会に申し出る事ができる。各選挙管理委員会は、異議申し立てに対する裁定を行なったあと遅滞なく異議申し立て人、異議の内容及びこれに対する裁定を所定の場所に掲示して発表しなければならない。

(本規程の改定)

第27条     本規程の改定は、組合規約第17条3号による。

(その他)

第28条     選挙の執行にあたっての細則については、各選挙管理委員会がこれを行なう。

 

付  則

 

本規程に疑義が生じた場合は、中央委員会の決するところによる。