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会 議 規 程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は組合規約第20条定足数・表決に基づき、組合大会・中央委員会・支部大会・支部職場委員会の会議運営について定める。
(成 立)
第2条 組合大会・中央委員会・支部大会・支部職場委員会は別に規程のない限り、議決権を有する構成員の過半数の出席をもって成立する。
(委 任)
第3条 組合大会及び支部大会では、組合員はやむを得ぬ事情がある場合、同一職場の中央委員又は職場委員にその権限を委任する事ができる。但し、被委任者は、原則として被委任者1人当たり組合大会では10人、支部大会では5人までの委任しか受けることが出来ない。
2 中央委員会では、中央委員はやむを得ぬ事情がある場合、同一支部の中央委員又は職場委員に、その権限を委任することができる。同一支部の中央委員又は職場委員への委任が不可能な場合、他支部の中央委員にその権限を委任することができる。但し、同一中央委員が他の2名以上から委任を受けることはできない。
3 支部職場委員会では、職場委員はやむを得ぬ事情がある場合、同一支部の職場委員にその権限を委任することができる。同一支部の職場委員への委任が不可能な場合、同一職場の組合員にその権限を委任することができる。但し、委任を受けた者が、他の2名以上から委任を受けることはできない。
(議長団)
第4条 組合大会・中央委員会・支部大会・支部職場委員会は議長団をおく。議長団は構成員の中から議長・書記を各々1名選出する。但し、必要により副議長及び複数の書記を選出すること事ができる。
(採決の方法)
第5条 会議の採決は、別段の規程がない場合、挙手・起立・投票により行なう。
(決議定員数)
第6条 決議は別段の規程のない場合、出席者の過半数をもって可決し、賛否同数の時は議長団又は議長の決するところによる。但し、投票に関しては全組合員の直接無記名投票による過半数の同意をもって決定する。
2 組合規約第17条8号については構成員の4分の3以上の同意を得ねばならない。
3 次の各号については全組合員の直接無記名投票による。
(1) 組合規約第17条3号、7号については、有効数の5分の3以上且つ構成員の過半数の同意を得なければならない。
(2) 組合規約第17条6号については、構成員の4分の3以上の同意を得なければならない。
4 議長は直接無記名投票による採決を除き議決権を有しない。但し、組合大会において議長団は議決権を有しない。
付 則
本規程に疑義が生じた場合は中央委員会の決するところによる。