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Regurations

2012/08/01

組合規約

日本TCSユニオン規約

 

前  文

本規約は、友愛と信義を基調とする強固な組織を確立し、労働条件の向上ならびに経済的社会的地位の向上を図るためのルールを規定したものである。

本規約は、民主主義の大原則を基本としており、いかなる場合もこれに反するものを容認しない。

 

第1章      総  則

 

(名 称)

第1条        本組合は、日本TCSユニオン(以下組合という)という。

(所在地)

第2条        組合は、主たる事務所を東京都港区芝公園四丁目一番四号に置く。

(削除)

第3条        削除

 

第2章      目的及び事業

 

(目 的)

第4条          組合は、労働条件の維持改善並びに経済的・社会的地位の向上を図るとともに、組合員の意見を日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社(以下会社という)の経営に反映し、会社経営の民主化に寄与することを目的とする。

(事 業)

第5条          組合は、前条目的達成のため、次の事業を行なう。

(1)   組合員の労働条件の維持改善向上に関する事項。

(2)   労働協約の締結並びに改廃に関する事項。

(3)   会社経営に組合員の総意を反映する事項。

(4)   組合員の共済とその福利厚生に関する事項。

(5)   組合員の人格、教養の向上並びに親睦の増進に関する事項。

(6)   その他組合の目的達成に必要な事項。

 

第3章      組 合 員

 

第1節        組合員の資格

 

(資格条件)

第6条          会社の従業員は組合員の資格を有するものとし、従業員以外の者は組合員の資格を有しない。

但し、従業員のうち次の各号の一に該当するものは、組合員の資格を持つことができない。

(1)   管理職。

(2)   労働組合法第2条第1項但し書第1号に該当すると組合が認める者。

(加入手続)

第7条          組合員となるべき者は、加入届に必要事項を記入の上、中央執行委員長に届け出なければならない。

(脱退手続)

第8条          組合員が組合を脱退しようとするときには、所定の手続きによって中央執行委員長に届け出なければならない。

(資格の喪失)

第9条          組合員が次の各号の一に該当する場合はその資格を失う。但し組合員が紛議調整期間中を除く。

(1)   退職した時。

(2)   第6条但し書に該当した時。

(3)   脱退届を中央執行委員長に届け出た時。但し、脱退日は脱退届を受理した月の月末とし、その間は組合員としての権利及び義務を継承する。

(4)   組合から除名された時。

 

第2節            組合員の権利・義務

 

(平等の原則)

第10条       組合員は規約の定めるところにより、組合のすべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利を有し、何人も、いかなる場合においても人種・宗門・性別・門地又は身分等により差別されない。

(権 利)

第11条       組合員は次の権利を有する。

(1)   役員その他規程で定める代表者の選挙権及び被選挙権。

(2)   組合の各種会議開催を要求する権利並びに会議を傍聴する権利。

(3)   組合の各種会議において、所定の資格による発言権及び決議権並びに機関紙等において自由に発言する権利。

(4)   組合関係の公文書・議事録・会計帳簿・証憑書類等の閲覧権。

(5)   組合に関する情報を請求する権利。

(6)   機関を弾劾し、職場委員及び役員を解任する権利。

(7)   正当な手続きを経ずして懲罰を受けない権利。

(義 務)

第12条       組合員は次の義務を負う。

(1)   組合員は次の義務を遵守し、組合の健全な発展に寄与する。

(2)   各機関の決定及び統制に従い行動する。

(3)   労働協約その他協定に服する。

(4)   所定の会議に出席し、決議に参加する。

(5)   組合費を納入する。

(6)   組合の機密を保持する。

(権利・義務の停止)

第13条       組合員が休職又は海外転勤等の期間中、本人が申し出、中央委員会が認めた時、その権利義務を停止する。

 

第4章      組織及び機関

 

(組 織)

第14条       組合は会社の従業員をもって構成する。但し第6条但し書に該当するものは除く。

2          組合は、会社の事業所に準じて支部を置き、組合員はその支部に所属する。但し中央委員会の承認を得て合併又は分離することができる。

(機 関)

第15条       組合に次の機関を置く。

(1)   決議機関

① 組合大会                   ② 中央委員会                  ③ 支部大会

(2)   執行機関

① 中央執行委員会         ② 支部職場委員会

 

第1節        組合大会

 

(定 義)

第16条       組合大会は組合最高の決議機関であって、組合員及び中央執行委員で構成する。

2          中央執行委員会は臨時、または緊急の組合大会の開催にあたって、諸般の事情を考慮し、中央委員会と協議の上、委任方式による大会もしくは組合員の直接無記名投票による表決をもって組合大会に代えることができる。

(付議事項)

第17条       本規約に別段の規程がある場合の他、次の各号に該当する事項は組合大会に付議しなければならない。

(1)   運動方針に関する事項。

(2)   第5条各号の実施方策に関する事項。

(3)    本規約及び各規程の制定・改廃に関する事項。

(4)    労働協約の締結ならびに改廃に関する事項。

(5)    財産・予算・決算等に関する事項。

(6)    組合の解散に関する事項。

(7)       労働争議に関する事項。

(8)       組合員の除名に関する事項。

(9)       中央執行委員会の不信任、ならびに中央委員会その他役員の解任に関する事項。

(10)    他の団体への加入・脱退に関する事項。

(11)    組合組織の合併または分離に関する事項。

(12)    専従の設置と選出に関する事項。

(13)    その他組合に関する重要事項。

(開 催)

第18条       中央執行委員長は、毎年1回定期大会を招集する。

2          中央執行委員長は、次の場合組合大会を招集する。

(1)  第17条の各号の事項の決議を行う時。

(2)       中央執行委員会が開催を決議した時。

(3)       組合員の3分の1以上の連署による請求があった時。

(4)       中央委員会が開催を決議した時。

(5)       第70条による中央執行委員会ならびに第73条による中央役員の解任又は不信任の決議及び要求のあった時。

(招 集)

第19条       組合大会は中央執行委員長が招集する。組合大会の招集にあたって、その日時、場所及び議案を少なくとも1日以前に全組合員に通知しなければならない。

(定足数・表決)

第20条       定足数、表決は別に定める会議規程による。

 

第2節            中央委員会

 

(定 義)

第21条       中央委員会は組合大会に次ぐ決議機関であって、中央委員をもって構成する。

(付議事項)

第22条       次の各号に該当する事項は中央委員会に付議しなければならない。

(1)     組合諸規程・細則の制定・改廃に関する事項。但し、第17条3号に該当するものを除く。

(2)     追加・補正予算に関する事項。

(3)     組合大会により付議された事項。

(4)     中央執行委員会より付議された事項。

(5)     その他の事項で全組合的または複数の支部が関係する事項。

(開 催)

第23条       中央委員会は次の各号の一に該当する場合、都度開催しなければならない。

(1)       中央執行委員会が招集を決議した時。

(2)       中央委員会の議長団が要求した時。

(3)       中央委員の3分の1以上が招集を要求した時。

(招 集)

第24条       中央委員会は中央執行委員長が招集する。

2          第23条の請求があったとき、中央執行委員長は7日以内に招集しなければならない。

 

第3節        支部大会

 

(定 義)

第25条       支部大会は支部組合員により構成される支部最高の決議機関である。但し、組合大会に反する決議はできない。

2          支部役員は支部大会の開催にあたって、諸般の事情を考慮し支部職場委員会と協議の上、支部組合員の直接無記名投票による表決をもって支部大会に代えることができる。

(付議事項)

第26条       支部大会は次の事項に関し、審議・決議の権限を持つ。

(1)       組合大会・中央委員会の議題の審議。

(2)       支部職場委員会の信任・不信任。

(3)       支部運営に関する事項。

(招集及び開催)

第27条       支部大会は支部長が招集する。

2          次の各号の一に該当する場合、支部長は7日以内に支部大会を招集しなければならない。

(1) 支部長が必要と認めた時。

(2)       組合大会の開催通知を受けた時。

(3)       支部職場委員会の要求があった時。

(4)       支部組合員の3分の1以上の連署による要求があった時。

 

第4節            中央執行委員会

 

(定 義)

第28条       中央執行委員会は、中央執行委員長、中央執行副委員長、事務局長、事務局次長、及び中央執行委員で構成する機関で、組合大会、中央委員会、中央執行委員会で決議した事項を執行する。

中央執行委員会は、組合大会、中央委員会に対して責任を負う。

(招集及び開催)

第29条       中央執行委員会は中央執行委員長が招集し開催する。但し、中央執行委員の3分の1以上の要求があった時、中央執行委員長はすみやかに中央執行委員会を招集しなければならない。

2          会計監事の要求があった場合、中央執行委員長はすみやかに中央執行委員会を招集しなければならない。

(任務と権限)

第30条       中央執行委員会は次の事項に関しての任務と権限を有する。

(1)   組合大会及び中央委員会における決議の執行。

(2)   労使協議会・経営協議会・団体交渉における権限と責任。

(3)   組合運営並びに事業方針の計画・立案。

(4)   組合大会・中央委員会提出議案の審議。

(5)   その他緊急事項、但し、この場合は組合大会又は中央委員会の追認を得なければならない。

(事務局)

第31条       組合はその事務を処理するため事務局を設ける。事務局は事務局長、事務局次長及び事務担当若干名で構成する。

2          事務担当は中央執行委員長が組合員中から選出し、組合事務を処理する。

3          事務担当の任期は選任されたときから原則として1年とする。

(専門部及び専門委員会)

第32条       中央執行委員会はその業務処理のため、中央委員会の承認により組織、財政その他中央執行委員会で必要と認める事項等に関し、専門部並びに専門委員会を置くことができる。

専門部長または専門委員会委員長は、中央執行委員長が中央執行委員会にはかった上で中央執行委員に委嘱する。専門部員または専門委員会の委員は、中央執行委員が認めた組合員に委嘱する。

 

第5節            支部職場委員会

 

第33条       支部職場委員会は、中央委員および組合員による互選で選出された職場委員(以下支部職場委員という)により構成される。

(任務と権限)

第34条       支部職場委員会は次の事項に関し任務と権限を有する。

(1)       組合大会、中央委員会、支部大会議題の審議。

(2)       組合大会、中央委員会、支部大会及び中央執行委員会での決議事項の執行。

(3)       中央執行委員会および支部大会より委嘱された権限。

(4)       支部運営に伴う権限および責任。

(5)       支部運営ならびに事業方針の企画・立案。

(支部役員)

第35条       支部役員は支部長1名とし、他の役員は必要に応じて設けるものとする。但し、この人数については中央委員会の承認を得なければならない。

(招集及び開催)

第36条       次の各号の一に該当した場合、支部長は7日以内に支部職場委員会を招集する。

(1)       支部長が必要と認めた時。

(2)       組合大会、中央委員会の開催通知があった時。

(3)       支部職場委員の3分の1以上の要求があった時。

(4)       支部組合員の5分の1以上の連署による要求があった時。

(専門部及び専門委員会)

第37条       支部職場委員会は、その業務処理のため必要と認める事項に関して専門部および専門委員会を置くことができる。但し、これに関しては予め中央委員会の承認を得なければならない。

(支部役員の任務と権限)

第38条       次の事項に対し、審議・議決の権限を持つ。

(1)       支部大会、支部職場委員会および中央執行委員会よりその権限を委嘱された事項。

(2)       支部における支部大会、支部職場委員会の決議事項の執行。

(3)       支部運営ならびに事業方針の企画・立案。

(4)       支部大会ならびに支部職場委員会提出議案の審議。

(5)       支部運営に伴うすべての権限および責任。

 

第5章      委員及び役員

 

第1節            中央委員・職場委員

 

(選 出)

第39条       中央委員は各支部毎にその組合の中から、組合員の直接無記名投票により選出する。

2          中央委員及び職場委員の総定数および選出方法に関しては、別に定める選挙規程による。

(任 期)

第40条       中央委員および職場委員の任期は1年とし、会計年度と同一とする。

(資格喪失)

第41条       中央委員および職場委員は、次の場合に任期中の資格を失う。

(1)       組合員の資格を失った時。

(2)       中央委員は中央委員会において、職場委員は各支部において解任を決議され、又は辞任を承認された時。

(3)       第13条に基づき組合員の資格を停止した時。

(補 充)

第42条       中央委員が資格を喪失したときは、各支部毎に補充選挙により員数を補充しなければならない。また、職場委員が資格を喪失したときは、必要に応じて組合員の互選により員数を補充しなければならない。但し、補充選挙により選任された委員の任期は、前任委員の任期の残存期間とする。

 

第2節        役  員

 

(役 員)

第43条       組合に次の役員を置く。

(1) 中央執行委員長                                          1名

(2) 中央執行副委員長                        1名

(3) 事務局長                                      1名

(4) 事務局次長                                   2名

(5) 執行委員                                      若干名

(6) 会計監事                                      2名

(7) 支部長                                                        各支部1名

(8) 中央委員                                      若干名

2          上記(1)~(6)を中央役員、(7)(8)を支部役員と称する。

(選 出)

第44条       中央執行委員長、中央執行副委員長、事務局長、事務局次長、執行委員、会計監事は組合員の中から組合員の直接無記名投票により選出する。

2          役員の定数および選出方法に関しては、本規約に定める他は選挙規程による。

(就任・辞任)

第45条       役員に選出された組合員は、中央委員会の承認を得なければ就任に条件を付し、若しくは辞任することはできない。

(兼任の禁止)

第46条       中央役員は他の委員を兼任することはできない。但し専門委員は除く。

(中央執行委員長)

第47条       中央執行委員長は組合を代表し、中央執行委員会を主宰し、組合を統括する。

(中央執行副委員長)

第48条       中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故ある時その職務を代行する。

(事務局長)

第49条       事務局長は事務局を主宰し、組合の日常業務を掌握する。

(事務局次長)

第50条       事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時その職務を代行する。

(中央執行委員)

第51条       中央執行委員会の定めるところに従い組合業務を執行する。

(会計監事)

第52条       会計監事は随時組合の会計に関する諸帳簿記録を監査し、会計収支に関し疑問又は不備のある時、中央執行委員会の開催を要求し事由の説明を求め取扱いについて勧告することができる。

会計監事は所管の事項につき、少なくとも年一回の監査結果を組合大会に報告しなければならない。

(任 期)

第53条       役員の任期は一年とし、会計年度と同一とする。

(規程の準用)

第54条       資格喪失及び補充については本章第1節41条・42条の規程を準用する。

 

第3節            専従・顧問

 

(専従者)

第55条       組合は、組合員中より選出した専従役員及び専従員を置くことができる。

(顧問)

第56条       組合は中央委員会の決議を得て、必要により顧問を置くことができる。

2          顧問の取扱いは中央委員会の決定による。

 

第6章      会  計

 

(経 費)

第57条       組合の経費は、組合費、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。但し寄付金、借入金の受入については、中央委員会の承認を得なければならない。

(組合費)

第58条       組合費の額は中央委員会で決定する。徴収した組合費は事由の如何を問わず返却しない。

2          前項の他やむを得ない場合、中央委員会の決議を経て臨時組合費を徴収することができる。

(会計年度)

第59条       組合の会計年度は毎年8月1日から始まり7月31日に終わる。

(予 算)

第60条       中央執行委員会は毎年定時組合大会に予算を提出し、その承認を得なければならない。

2          中央執行委員会は、緊急要務に関して中央委員会の決議を経て追加補正予算を組む事ができる。

(決 算)

第61条       中央委員会は、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回の組合大会にて組合員に公表し承認を得なければならない。

(資産管理)

第62条       組合の資産の管理及び会計収支に関しては、中央執行委員会が責任を負う。

2          組合の資産の処分は、組合大会の決議に基づき中央執行委員会がこれを行なう。

3          中央執行委員会は、交替に際し在任中の収支状況を次期執行委員会に報告して、その承認を得なければならない。

(旅費等費用)

第63条       職場委員、役員、事務担当、その他の組合員が組合業務の為費用を必要とする場合はその実費を支給する。

2          組合要務の為出張する際の旅費その他の費用に関しては、別に定める旅費規程により支給する。

(会計処理)

第64条       会計処理については、規約に定める他は別に定める会計規程による。

 

第7章      組合員の賞罰

 

(表彰)

第65条       組合の発展に功労のあった者、若しくは特に模範となるべき行為のあった者は、組合大会又は中央委員会の決議を経て表彰することができる。表彰の方法についてはその都度決定する。

(制裁)

第66条       組合は次の各号の一に該当する場合は制裁を行なう事ができる。

(1)       この規約又は組合の決定事項に違反する行為があった時。

(2)       組合に対し背信行為のあった時。

(3)       組合の統制秩序を乱した時。

(4)       組合に重大な損害を与え、又は組合員としての体面を汚す行為のあった時。

(5)       組合員として当然なすべき義務を故なく怠った時。

(制裁の種類及び方法)

第67条       制裁は戒告・権利の停止・除名とし、その方法は次の通りとする。

(1)       戒告                始末書をとり、訓戒し情状によりこれを掲示する。

(2)       権利の停止      始末書をとり、規約に定める組合員の権利を期間を定め停止する。

(3)       除名                組合員の資格を剥奪する。

2          前期の制裁(1)、(2)は中央委員会の決議を経て中央執行委員長が行なう。

(弁明の機会)

第68条       組合員を制裁しようとする場合には弁明の機会を与えなければならない。但し、弁明の意志がない事を表明したときはその限りではない。

(告訴手続)

第69条       組合員が組合大会で制裁を受け、これを不服とする場合は、組合大会に対して再審査を請求することができる。

 

第8章      弾劾権

 

(中央執行委員会の弾劾)

第70条       組合員は中央執行委員会が組合大会または中央委員会の決議に反した行為があると認めたときは、組合員の3分の1以上の連署をもって、組合大会に対し中央執行委員会の不信任案を提出することができる。

(中央委員会の弾劾)

第71条       組合員は中央委員会が組合大会または中央委員会の決議に反した行為があると認めたときは、組合員の3分の1以上の連署をもって、組合大会に対し中央委員会の不信任案を提出することができる。

(支部職場委員会の弾劾)

第72条       支部所属組合員(以下支部員という)は支部職場委員会が支部大会の決議に反した行為があると認めたときは、支部員の3分の1以上の連署をもって、支部大会に対して支部職場委員会の不信任案を提出することができる。

(中央役員の弾劾)

第73条       組合員は中央役員が適当でないと認めたときは、組合員の3分の1以上の連署をもって、その解任を組合大会に請求することができる。

(支部役員の弾劾)

第74条       支部員は支部役員が適当でないと認めたときは、支部員の3分の1以上の連署をもって、その解任を支部大会に請求することができる。

 

第9章      犠牲者救済

 

(犠牲者救済)

第75条       組合員が組合活動のために犠牲を被った場合は、中央委員会の決議を経て組合員または家族を救済する。

 

第10章   解  釈

 

第76条       本規約に疑義が生じたときは中央委員会の決定による。