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基 本 協 定 書
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社(以下会社と称す)と、日本TCSユニオン(以下組合と称す)とは、
次の通り基本協定(以下本協定と称す)を締結し、これを履行する。
本協定は、会社と組合との基本的な関係を定義することにより、相互の権利・義務を明らかにし、
相互の安定した協力関係に資することを目的とする。
組合員は、従業員をもって構成し、従業員以外の者を組合員とはしない。
従業員とは、会社との間に雇用関係を有する者をいう。
但し、次に該当する従業員については除外対象とする。
1、 職務グレードがC3BまたはC以上の者
2、 社長秘書、人事、ファイナンス担当者など、経営上の秘密事項を取り扱う担当者のうち、
会社、組合双方が除外することを適当と認めた者
3、 出向(受入)社員
4、 嘱託社員、契約社員、その他臨時に雇い入れた者
5、 試用期間中の者
6、 派遣社員
7、 BP社員
8、 その他、会社、組合双方が合意し、認めた者
会社は、従業員に対して、組合員であること、または、人種・信条・性別・社会的身分および
門地を理由にして、就業条件について差別待遇をしてはならない。
就業規則およびその附属諸規程ならびに就業に関する契約が、この協定に違反する場合には、
この協定が優先する。
会社は、組合および組合員の正当なる組合活動の自由を確認し、組合員が正当なる組合活動を
した事を理由とし解雇その他不利益な取扱いをしない。
1、 組合活動は、就業時間(休憩時間は除く)外に行う。
但し、次の各号の場合は、この限りではない。
(1) 団体交渉、経営協議会、その他会社・組合双方の出席する会合
(2) 組合の招集する次の会議
① 中央執行委員会 月2回以内(1回につき8時間以内)
② 中央委員会 月1回以内(1回につき8時間以内)
(3) その他、組合が組合活動の為に必要と認め、会社の許可を得た会議、出張、作業等
2、 前項第1号の場合は、賃金は差引かず、時間外におよんでも賃金は支払わない。第2号・第3号の場合は、賃金を差引くが、就業管理上遅刻・早退または欠勤扱いとはしない。
3、 組合員が、第1項ただし書第1号の組合活動を行う為に職場を離れる場合は、予め会社に
所定事項を文書にて届け出るものとする。
4、 第1項ただし書第2号・第3号により、就業時間中に組合活動に従事する時は、組合は、
原則として24時間前までに事由、氏名、期日、期間を文書にて会社に届け出るものとする。
組合は、次の場合はその都度、会社に通知しなければならない。
1、 他の団体への加入または脱退、及び他の団体への役員就任または退任
2、 組合組織の変更および規約その他附属諸規程の制定改廃
3、 組合役員の選任または解任
会社は、組合役員の勤務地の変更を伴う人事異動を行わないものとする。
但し、会社と組合が協議し、合意した場合はこの限りでない。
尚、組合役員とは、中央執行委員(中央執行委員長、中央執行副委員長、事務局長、
事務局次長、中央執行委員)の事とする。
1、 会社は、組合に適当と認める会社施設の一部を、組合事務所として貸与する。
2、 組合は、前項の組合事務所を第三者に転貸ししてはならない。
3、 組合は、組合事務所の電気、冷暖房設備および水道を利用する事が出来る。
4、 会社は、組合活動のため、会社の備品、什器、電話、複写機類の利用を認めるものとする。
5、 前項に定めたもののうち、電話料、事務用消耗品類については、組合はその実費を負担する。
6、 組合が、会社会議室を利用する時は、あらかじめ会社に届け出、承認を得る事とする。
7、 会社は、組合に組合活動に利用するための文書等を掲示する施設を提供する。
掲示の方法の詳細については、会社・組合協議の上定める。
会社は、組合の徴収委託に基づき、組合員の賃金から組合費の差引を行う。
会社および組合は、会社と組合との間の円滑な意思疎通を図る為、労使ミーティングを行う。
労使ミーティングは、会社ならびに組合を代表するそれぞれ14名以内の委員をもって構成する。
但し、会社外の者を委員とする事は出来ない。
労使ミーティングは、原則として、毎月1回定期的に開催するものとする。
但し、会社または組合の申し出により必要に応じ、臨時に開催する事が出来る。
労使ミーティングの付議事項は、次の通りとする。
1、 協議決定事項
(1) 基本協定書の締結改廃
(2) 基本的な労働条件に関する事項
(3) その他、会社、組合双方が協議決定することを必要と認めた事項
2、 協議事項
(1) 給与、評価、昇格・降格等の人事制度に関する事項
(2) 就業規則および附属諸規程の制定改廃
(3) 安全、衛生に関する事項
(4) 福利厚生に関する事項
(5) 苦情処理に関する事項
(6) その他、会社、組合双方が協議する事を必要と認めた事項
3、 報告事項
(1) 会社の経営方針、事業計画、及びそれに基づく組織機構、職制に関する事項
(2) 業績の実態、経理状況ならびに決算、株主総会に関する事項
(3) 給与その他人事管理の実態に関する事項
(4) 組合運動方針の大綱
(5) 組合規約の変更、組合役員の異動
(6) その他、会社、組合双方が報告する事を必要と認めた事項
会社および組合は、労使ミーティングの円滑なる運営を期する為、必要に応じて事務連絡の為の
連絡会を開催するものとする。
会社および組合は、必要に応じ、各種専門委員会を設ける事が出来る。
専門委員会は、特定事項につき、調査・研究・審議・立案を行うものとする。
労使ミーティングにおいて決定した事項は、会社・組合双方が確認の上、協定書を作成し、
それぞれの代表者が記名捺印の上、双方各1通を保管する。
労使ミーティングにおける付議事項につき、会社および組合が合意の上発表を制限した機密事項は、
これを公表しまたは洩らしてはならない。
労使ミーティングにおいて協議の整わなかった場合、その他会社または組合が必要と認めた場合は、
いずれか一方の申入れによって、団体交渉を行うものとする。
団体交渉においては、会社、組合双方がそれぞれ相手方の立場を尊重し、誠意をもって
問題の解決に努めなければならない。
団体交渉を行う場合は、48時間前までに文書をもって日時・場所および交渉事項を相手方に
申入れるものとする。
但し、緊急を要する場合は、この限りではない。
団体交渉の委員は、会社を代表する委員および組合を代表する委員それぞれ16名以内とし、
事前に交渉委員の名簿を相互に交換するものとする。
会社および組合は、団体交渉を会社外の者に委任しない。
1、 団体交渉は、原則として、1日5時間以内とする。
2、 前項に定められた時間内に交渉が整わなかった場合は、次回の交渉日時および場所を、
双方打合せ決定の上、この日の交渉を打ち切る事が出来る。
団体交渉において決定した事項は、双方確認の上協定書を作成し、それぞれの代表者が
記名捺印し、双方各1通を保管する。
会社および組合は、この協定の有効期間中、この協定またはこの協定に基づき双方が合意し、
協定した事項の改廃またはこれと同じ効果を生じさせることを目的とする争議行為は一切行わない。
1、 会社および組合は、争議行為が開始されても、争議解決の為のあらゆる努力を払わなければ
ならない。
2、 会社および組合は、争議行為中であっても、いずれか一方から申出がある時は、速やかに
団体交渉に応じ、双方全力を挙げて争議の平和的解決に努めなければならない。
1、 会社と組合が、前章の手続きに従い、団体交渉を十分尽くしてもなお相互間の協議が
整わず、双方の主張が妥結に達しない時は、いずれか一方より労働委員会に斡旋または
調停を申請する事が出来る。
2、 前項による斡旋または調停が整わなかった場合においても、会社および組合は、一方の
申し入れがあった場合は、団体交渉を行い、当該紛争の自主的解決に努めるものとする。
会社または組合が、やむを得ず争議行為に入る時は、遅くとも48時間前までに相手方へ
文書をもって通知しなければならない。
会社または組合が、争議行為を行おうとする時は、それぞれ争議行為の都度、その開始
24時間前までに方法・時間・参加者およびその他必要事項を文書にて相手方に通知
するものとする。
組合員で、次の各号の一に該当する者は、争議行為に参加しない。
ただし、人員については、都度会社と組合で協定するものとする。
1、 安全管理者、衛生管理者
2、 その他会社と組合が協定した者
会社は、組合の争議行為に妨害を加える目的をもって、新たに従業員を雇い入れない。
会社は、組合員の争議行為に基づく不就業に対しては、その時間数に応じ賃金を減額する。
組合の争議行為中、不就業の組合員が、会社が使用を認めた場所以外の会社施設を
使用する時は、予め会社の許可を得るものとする。
会社および組合は、争議行為中、火災その他これに準ずる非常災害が発生した場合は、
直ちに双方協力してその防止鎮圧に努めなければならない。
この協定の有効期間は、2015年11月1日より2016年10月31日までとする。
但し、会社と組合の双方が合意した場合は、有効期間といえども改廃する事が出来る。
1、 この協定の有効期間満了の90日前までに、会社または組合のいずれからも変更・終結の
意思表示がない場合、この協定は、2015年11月1日より起算して三ヵ年を限度に、自動的
に延長される。
2、 前項の意思表示がなされた場合、会社および組合は、新たな協定を締結するための
あらゆる努力を、誠意をもって行わなければならない。
3、 2015年11月1日より起算して三ヵ年を超えた後も、新たな協定の内容について会社と
組合が合意に至らない場合、この協定は有効期間を定めず自動的に延長される(期間の
定めのない自動延長)。
4、 期間を定めず延長された基本協定は、90日前に会社、組合いずれか一方が、署名し、
又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる
(労組法15条3項、4項)。
2015年11月1日
会 社
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社
代表取締役社長 アムル ラクシュミナラヤナン
組 合
日本TCSユニオン
中央執行委員長 齋藤 千輝