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2011/11/01

出向協定書

出 向 協 定 書

 

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社(以下会社という)と日本TCSユニオン(以下組合という)とは、組合員の出向に関し、次の通り協定した。

 

第1条(出向先)

会社の事業にあった技術を取得できる企業を原則とし、次の通りとする。

(1)会社の子会社または関連会社

(2)会社の株主および株主の関連会社

(3)会社の事業に関係する会社

 

第2条(出向期間)

当初の出向期間を超えて更に延長する場合には、本人の同意を得るものとする。

 

第3条(就業条件)

出向中の就業期間、時間外勤務、休日、休暇等の就業条件は、原則として出向先の定めるところによる。但し、就業上不都合な点が発生した場合には、本協定書第7条の規定により解決されるものとする。

②出向社員に対しては、事前に、次に定める条件を書面(出向条件の概要)で交付し、説明を行うものとする。

(1)出向先会社・所属・役職

(2)出向予定期間

(3)出向元所属及び出向管理責任者

(4)出向目的・役割

(5)出向先の現状

(6)出向先に対するわが社の基本方針・取組姿勢

(7)出向先での主な就業条件(勤務場所、勤務時間、休日、その他)

③就業規則がない企業に出向する場合は、会社の就業規則を適用する。

 

第4条(再出向の取扱)

出向先から更に出向先関連会社に出向する再出向は、第1条に定めた出向先に限り再出向できるのとする。

 

第5条(出向手当)

出向先の就業時間、休日など、就業条件に会社との明らかな差異がある場合は、出向手当を支給する。

但し、出張旅費について日当等に差異がある場合は、出張状況等を勘案し、会社と組合が協議の上取り決める。

②出向手当の算式は別紙1に記載する。

 

第6条(組合への通知)

出向職員の出向先会社における職務、勤務場所、就業条件、期間などについて、都度、会社は組合に書面にて通知する。

 

第7条(協議)

出向協定に定めた事項の解釈運用もしくは、出向協定に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、会社の就業規則によるものとし、これにても定めのない事項及び前条記載の個別条件に変更もしくは疑義が生じた場合は、会社と組合が協議の上解決する。

 

第8条(有効期間)

この協定の有効期間は、2015年11月1日より2016年10月31日までとする。但し、会社と組合の双方が合意した場合は、有効期間といえども改廃する事ができる。

②この協定の有効期間満了の90日前までに、会社または組合のいずれからも変更・終結の意思表示がない場合は、この協定は、2015年11月1日より起算して三ヵ年を限度に、自動的に延長される。

③前項の意思表示がなされた場合、会社及び組合は、新たな協定を締結するためのあらゆる努力を、誠意をもって行わなければならない。

④2015年11月1日より起算して三ヵ年を超えた後も、新たな協定の内容について会社と組合が合意に至らない場合、この協定は有効期間を定めず自動的に延長される。

⑤期間を定めず延長された協定は、90日前に会社、組合いずれか一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる(労組法第15条3項、4項)。

 

2015年11月1日

会 社

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社

代表取締役社長 アムル ラクシュミナラヤナン

組 合

日本TCSユニオン

中央執行委員長   齋藤  千輝

 

【別紙1】

出向手当の計算方法

 

(1)計算式

(給与規程第31条に定める時間外勤務手当の算出基礎額)×支給率

 

(2)原則として、当該年度の各々の就業規則上の総労働時間の差に対し、出向手当を支給する。

①総労働時間の差がすべて平日の場合は、平日の時間外割増率25%を折り込んで支給率を算出する。

②総労働時間の差がすべて休日の場合は、休日の時間外割増率35%を折り込んで支給率を算出する。

③総労働時間の差が平日、休日のどちらも含んでいる場合は、それぞれ25%、35%を折り込んで支給率を算出する。

 

以 上