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昭和60年 1月 1日 初版
平成 2年10月1日 改訂版
平成 6年 5月 1日 改訂版
平成 14年 4月 1日 改訂版
平成 27年 8月 1日 改訂版
私たちと組合規約
「規約」は、労働組合の組織・運営について定めたもので、いわば組合員の憲法です。そしてその細部についての定めをしたのが、それぞれの「規程」です。組合員は、その内容について十分知っておく必要があります。
◇労働組合結成の目的は (規約第4条)
(1) 組合員の労働条件の維持改善、経済的・社会的地位の向上を図る。
(2) 会社経営に、組合員の意見を反映させる。
(3) 会社経営の民主化に寄与する。
◇組合員としての権利は (規約第11条)
(1) 役員その他規程で定める代表者の選挙権及び被選挙権。
(2) 組合の各種会議開催を要求する権利並びに会議を傍聴する権利。
(3) 組合の各種会議において、所定の資格による発言権及び決議権並びに機関紙等において自由に発言する権利。
(4) 組合関係の公文書・議事録・会計帳簿・証憑書類等の閲覧権。
(5) 組合に関する情報を請求する権利。
(6) 機関を弾劾し、職場委員及び役員を解任する権利。
(7) 正当な手続きを経ずして懲罰を受けない権利。
◇組合員が負う義務は (規約第12条)
(1) 組合員は次の義務を遵守し、組合の健全な発展に寄与する。
(2) 各機関の決定及び統制に従い行動する。
(3) 労働協約その他協定に服する。
(4) 所定の会議に出席し、決議に参加する。
(5) 組合費を納入する。
(6) 組合の機密を保持する。
◇みなさんの組合費は
(1) 月例給 ×1.0%です。(年間12か月分)
◇組合大会は (規約第16条)
(1) 組合の「最高決議機関」です。
(2) 組合大会は、組合員及び中央執行委員で構成します。
◇中央委員会は (規約第21・39条)
(1) 組合大会に次ぐ「決議機関」です。
(2) 中央委員は、各支部毎の定数にもとづいて選出します。
◇中央執行委員会は (規約第28・44・47条)
(1) 各決議機関の決議にもとづいて、その事項執行を担当する「最高執行機関」です。
(2) 組合員の中より選出された執行委員で構成し、中央執行委員長が組合を代表する。